生命保険金は被保険者の死亡に限らず「失踪」でも受け取る権利が発生する。しかし失踪した被保険者の生存が確認できた場合、受け取った保険金はどうすればよいのだろうか。使ってしまった保険金は、返還する必要があるのか。弁護士の竹下正己氏が実際の相談に回答する形で解説する。
【相談】
女性読者です。約7年前に夫が家を出ました。以来、連絡がありません。友人の話だと、7年経てば失踪宣告をすることができ、夫は死亡扱いとなり、生命保険金も受け取れるそうです。でも、仮に夫が戻ってきた場合、その生命保険金は返さなければいけませんか。また、夫の戸籍などはどうなるのでしょう。
【回答】
従来の住所、または居所を去った者を不在者といい、不在者の生死が7年間明らかでないときは、利害関係人の請求で家庭裁判所は失踪宣告をします。
ご主人が7年以上行方不明であれば、妻であるあなたは家出人捜索願受理証明書、その他の必要書類を添え、申し立てができます。家庭裁判所は、7年以上の行方不明を確認すれば、審判で失踪宣告をし、7年の期間が満了した時点で死亡したものとみなされます。
失踪宣告の審判書などを添付して失踪届を役所に提出すると、審判書に記載された日に、死亡したとみなされる失踪宣告の裁判確定と記載され、ご主人は戸籍からも抹消されて除籍されます。あなたは、その時点で相続もできますし、生命保険金の受取人になっていれば、保険金の請求もできます。