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公団の共用水道場から水を持っていくのは窃盗か? 弁護士が解説

 電気と違い、水道の水は目に見えるモノです。料金が支払われる財産的価値もあるので、財物なのは間違いありません。公団で共用される水道であれば、公団が管理し、占有しているモノといえます。

 したがって、公団に無断で水道の水をバケツに汲んで持ち出すのは、他人の財物を窃取したことになります。よって、窃盗です。

【プロフィール】
竹下正己(たけした・まさみ)/1946年大阪生まれ。東京大学法学部卒業。1971年弁護士登録。

※週刊ポスト2021年8月27日・9月3日号

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