ライフ

公団の共用水道場から水を持っていくのは窃盗か? 弁護士が解説

公団の水を勝手に持っていくと窃盗に問われる?(イメージ)

公団の水を勝手に持っていくと窃盗に問われる?(イメージ)

 他人の家や店舗のコンセントから勝手に電力を拝借することは、窃盗にあたるという。では無断で水道を使われた場合も窃盗の罪に問えるのだろうか。弁護士の竹下正己氏が実際の相談に回答する形で解説する。

【相談】
 驚きの事件です。コンビニの駐車場に設けられたコンセントを使い、持参のポットで湯を沸かし、焼きそばを食べた男が捕まったとか。電気を無断で使用すると泥棒になるそうです。となると、私の住む公団の共用の水道場でも、何者かがバケツ2杯分の水を持っていくのですが、それも罪になりますか。

【回答】
 刑法235条では「他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する」と定められています。

 窃盗は他人の財物を窃取することです。窃取とは、他人が占有している他人のモノを、占有者の意思に反して占有を奪い、自分の占有下に置くことをいいます。

 窃取の対象は財物ですから、常識的に考えて財産価値のあるモノ、すなわち有体物を指しているように見られます。電気をモノというのは不自然ですが、窃盗の規定が置かれているのは刑法第36章の「窃盗及び強盗の罪」という章で、同章245条では「この章の罪については、電気は、財物とみなす」と定められているのです。

 そのため、電気を盗むと窃盗になります。

 刑法は明治40年に制定され、その後、現在の口語体になったのですが、この刑法制定前の旧刑法には、同種のみなし規定はありませんでした。しかし、明治36年での大審院(今の最高裁)は、可動性及び、管理可能性があるものが窃盗の目的物になるのであり、形が見えなくても、電気は五感で存在がわかり(確かに、感電すれば、痺れます)、蓄電すれば、移動できるので窃盗の対象になるとしました。

 これが有名な「電気窃盗判決」です。法文の拡張解釈の典型として知られていますが、反対論も多くあり、今の刑法制定時に、前記245条が設けられた──という経緯があります。

注目TOPIC

当サイトに記載されている内容はあくまでも投資の参考にしていただくためのものであり、実際の投資にあたっては読者ご自身の判断と責任において行って下さいますよう、お願い致します。 当サイトの掲載情報は細心の注意を払っておりますが、記載される全ての情報の正確性を保証するものではありません。万が一、トラブル等の損失が被っても損害等の保証は一切行っておりませんので、予めご了承下さい。