ママ友やご近所さんから「未接種いじめ」を受けた場合も、泣き寝入りする必要はない。
「精神的に参ってしまい、通院することになった場合や、会社を休まなければならなくなった場合、損害賠償請求が可能です。いじめを受けたことがわかる記録やLINEのトーク画面を証拠として残しておきましょう」(弁護士法人・響の弁護士、古藤由佳さん)
大前提は感染対策を徹底すること。そのうえでワクチンを打つ、打たないを判断するのは個人の意思であり、誰かに強制されることではない。すでに接種をした人も「人にはさまざまな事情がある」と肝に銘じておくべきだろう。
※女性セブン2021年9月9日号