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妻は「配偶者居住権」で住む家を確保できる
吉澤相続事務所代表取締役・吉澤諭さんはこう話す。
「こういう場合、義母が『配偶者居住権』(住む権利)を取得し、孫が『負担付所有権』(持つ権利)を取得すれば、義母は終身(あるいは一定期間)無償で慣れ親しんだ自宅で暮らせます。そのうえで、義母が配偶者居住権だけで相続分を満たさない場合、その部分を現預金で相続してはいかがでしょうか」
【プロフィール】
吉澤諭さん/相続や事業継承を専門とする吉澤相続事務所代表取締役。1級ファイナンシャル・プランニング技能士、社会保険労務士などの資格を持ち、4200件以上の相続相談を受けてきた。近著に『34の発言から問題をキャッチ!トラブルの芽を摘む相続対策』(近代セールス社)。
取材・文/桜田容子
※女性セブン2021年11月4日号