口約束は無意味。必ず生前に遺言書作成を
相続や事業継承を専門とする吉澤相続事務所代表取締役の吉澤諭さんがアドバイスする。
「義父が認知症を患う前に、遺言書を書いてもらうほかにも、生命保険に加入してもらい、長男の嫁が死亡保険金を受け取れるようにしておく、非課税の範囲内で(年間110万円)毎年贈与をしてもらう、義父の養子にしてもらうなど、合法的に嫁が財産を受け取る方法はいろいろあります。あらかじめ対策を立てておきましょう」
【プロフィール】
吉澤諭(よしざわ・さとし)/相続や事業継承を専門とする吉澤相続事務所代表取締役。1級ファイナンシャル・プランニング技能士、社会保険労務士などの資格を持ち、4200件以上の相続相談を受けてきた。近著に『34の発言から問題をキャッチ!トラブルの芽を摘む相続対策』(近代セールス社)
取材・文/桜田容子
※女性セブン2021年11月4日号