もめそうな遺言書には「付言」をつける
相続や事業継承を専門とする吉澤相続事務所代表取締役の吉澤諭さんがアドバイスする。
「こういう場合、夫に遺言書を書いてもらう際、娘に向けた“付言”を書いてもらうのがおすすめ。たとえば、『自宅を売った3億円は遊興のため自分で使い、生前妻に渡したことはない。いま残っているのは財産目録に記載されているものだけ』など。また、後妻も愛人にお金が渡ったなどの証拠を押さえておけば、“財産はこれ以上ない”という言い分に信憑性が出るうえ、娘さんの溜飲も下がるはずです」
【プロフィール】
吉澤諭(よしざわ・さとし)/相続や事業継承を専門とする吉澤相続事務所代表取締役。1級ファイナンシャル・プランニング技能士、社会保険労務士などの資格を持ち、4200件以上の相続相談を受けてきた。近著に『34の発言から問題をキャッチ!トラブルの芽を摘む相続対策』(近代セールス社)
取材・文/桜田容子
※女性セブン2021年11月4日号