年下妻の加給年金
年金には、“配偶者手当”がある。夫が65才を迎えて厚生年金を受給し、妻が65才未満の場合、夫の年金に「加給年金」が上乗せされる(*1)。年額で最大約40万円と、かなりまとまった金額だ。18才未満の子供がいる場合、さらなる上乗せもある。
しかし、加給年金の受給には届け出が必須で、もらい損ねている人も多い。みすみす40万円を逃さないようにしたい。
(*1:「夫の厚生年金加入期間が20年以上、妻の厚生年金加入期間が20年未満」などの要件を満たす必要がある)
妻の年金に振替加算
加給年金は、妻が65才になると、夫は受給権利を失う。しかし、同時に妻の国民年金に「振替加算」の上乗せが始まる。
年齢と加入期間の条件はあるが、現在の制度では妻が65才だと年約4万5000円、75才だと年約10万5000円増額される。
夫が亡くなったら遺族年金
老後の生活は夫婦の年金で──そう考えている人にとって思いがけない夫の死は、精神的ダメージはもちろん、経済的負担も大きい。
遺された家族の生活を保障するものに「遺族基礎年金」と「遺族厚生年金」がある。遺族基礎年金は、18才未満の子供が遺された場合に受け取れる。
「基本額は一律で年約78万円。子供の数に応じて加算があります」