一方の遺族厚生年金は、夫が厚生年金加入者だった場合にもらえるものだ。
「夫が厚生年金に25年以上加入していれば、亡くなった人が受け取るはずだった老齢厚生年金(*2)の4分の3を受給できます」
(*2:対象は「報酬比例部分」のみ)
遺族厚生年金の受給資格がない場合には、「死亡一時金」か「寡婦年金」という選択肢がある。
「死亡一時金は、夫が国民年金に3年以上加入して亡くなった場合、加入期間に応じて一時金をもらう仕組みです。一方の寡婦年金は、10年以上の婚姻期間が必要などの条件を満たしていれば、妻が60才から65才の間、夫が生きていた場合に支給されるはずの国民年金の4分の3に相当する金額が受け取れます。どちらかしか選べませんが、金額を比べると、大抵の場合寡婦年金の方が得です」
年金は、知らないと損をすることばかり。いまから将来に向けて着実に備えよう。
※女性セブン2021年11月11・18日号