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相続ルール改正で“暦年贈与封じ”か 駆け込み贈与の機会はあと2回

相続贈与の特例が続々となくなっていく?

相続贈与の特例が続々となくなっていく?

 2022年4月以降は、相続を巡るルールが大きく変わるとみられている。相続税の税率は財産が多いほど高くなるため、「生きているうちに子供に渡して財産を減らしておく」ことが節税につながる。それゆえ、相続税対策の王道とされてきたのが「生前贈与」だ。

 1人への贈与は、年間110万円以下なら非課税になるので、複数年にわたって贈与を繰り返し、将来の相続税を減らすのが「暦年贈与」である。

 ところが、この手法が来年以降に封じられる可能性があるのだ。相続・贈与に詳しい山本宏税理士事務所の山本宏・税理士が解説する。

「昨年12月に発表された与党の税制改正大綱には、“相続税と贈与税を一体化する”という方向性の文言が含まれていました。現行制度でも被相続人が亡くなる3年前までの贈与は相続税の課税対象になりますが、この期間が10年、15年に延ばされたり、贈与税の110万円非課税枠が撤廃されたりする可能性が考えられます。

 今年12月の税制改正大綱にそうした内容が盛り込まれれば、過去のケースに照らし合わせると来年3月には法案が通り、最短で来年4月1日から新制度がスタートすることになります」

 暦年贈与の他にも、贈与税が非課税となる特例は複数あるが、別表の通り、数年以内に期限を迎える見込みだ。相続税対策の常識が大きく変わろうとしているなかで、どのように対処すればいいのか。山本氏が続ける。

「来年4月以降に暦年贈与が使えなくなるという前提に立てば、ある程度、資産額が大きくて、相続税対策として生前贈与が必要な人は“あと2回の駆け込み贈与”をするのがよいでしょう。この年末までに1回と、年明けの改正前となる3月末までに1回の計2回です。もちろん110万円以下なら贈与税は2回とも0円ですが、相続税が相当かかると考えられる人は、110万円を超えても相続税の税率よりも低い贈与税率で贈与できれば、節税になります」

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