身内が亡くなり葬祭を行なった場合は、申請すればその費用の一部を支給してもらえる。
「会社員なら協会けんぽなどの健康保険から『埋葬費』として5万円が、国民健康保険加入者や後期高齢者の場合は1万~7万円の『葬祭費』が支給されます」(同前)
葬祭の翌日から2年たつと「時効」となるから要注意だ。
「生活福祉資金の特例貸付」は間口が広い
コロナ禍は収束の気配が漂うが、家計はいまだ苦しいまま──そんな人は「コロナ援助」の制度を活用したい。
「生活福祉資金の特例貸付」はコロナで収入が減った人を対象にした制度だが、実は間口が広い。
「総合支援資金として単身者なら月15万円まで、2人以上世帯なら月20万円まで。収入減を証明する書類などは不要で、自己申告で受けられます。期間は3か月以内なので最大60万円まで無担保・無利息で借りられ、最大20万円借りられる緊急小口資金と合わせれば、最大80万円になる」(同前)
総合支援資金は、一度借りた後でも再び貸付を受けることが可能だ。
「現時点では今年の11月までが受付期限なので、生活に困っている人は忘れず申請したい」(同前)
そのほか、申請すればお金がもらえる様々なケースを、26の制度とともに別掲表にまとめた。ちりも積もれば山となる。手間を惜しまず申請を重ねよう。
※週刊ポスト2021年11月19・26日号