よって、ハチが侵入し、危険を感じたら、車を道路脇に停車させ、適切な対策を講じるなど、沈着な行動が必要となります。
慌てふためきハンドル操作を誤れば、過失があると判断されてしまい、壊した建物などの損害を賠償しなければいけません。
また、被害者である建物所有者には、何ひとつ落ち度がないので、過失相殺はあり得ず、賠償などの減額は無理です。
なお、対物賠償保険に加入の場合は、保険の対象になりますが、車内のハチだと目撃者はおらず、ドライブレコーダーによる車内の映像がないと、故意の事故だと疑われ、円滑に保険金の支払いがされない場合があるかもしれません。
【プロフィール】
竹下正己(たけした・まさみ)/1946年大阪生まれ。東京大学法学部卒業。1971年弁護士登録。
※週刊ポスト2021年11月19・26日号