注意したいのは、日本では、「失火責任法(失火ノ責任ニ関スル法律)」という法律によって、隣家からの延焼の場合、重過失以外は損害賠償請求ができない点だ。
「多くの場合、類焼被害者は自分で補てんしなければなりません。火災は家と家財が消失してしまう大災難。だからこそ、これに備えるためにも自身で火災保険に加入することが必要だといえます」(日本損害保険協会広報室・以下同)
火災保険は再調達価額(※)をもとに保険金額を設定でき、火災の損害に対する修繕費用を保険会社から受け取れる。さらに個人賠償責任保険にも加入すれば、重過失で火を出し、損害賠償責任を負った場合にも備えられ、より安心だ。
(※保険契約の対象と同等のものを新たに新築・購入・取得する際、必要な資金のこと)
重過失の認定を待つより火災保険で生活再建を
隣家による失火が、「寝たばこ」「鍋に火をかけたまま、その場を離れた」「火をつけたままのストーブに給油」「火遊び」などのケースで重過失と認定されれば、損害賠償請求ができる。だが、その認定は細かな状況で変わるため、どのケースが重過失かは断定できない。
「ただし、重過失と認められたとしても時間がかかり、火元の人に支払い能力がない場合は、もらい火の損害を被った人が充分な損害賠償金を受け取れないこともあります」
万が一、もらい火で火災に遭った場合、早く元の生活に戻るためには、出火元からの損害賠償を待つより、火災保険で備えておくのが賢明だ。
イラスト/亀川秀樹
※女性セブン2021年11月25日号