公正証書遺言が確実な相続のカギ
登記の準備の一環としても、遺言書は重要だ。何を選択するにしても、相続について「妻がすべき準備」の筆頭は、夫に「遺言書」を書いてもらうことに尽きる。遺言書には、公証役場で作成する「公正証書遺言」と自分で作成する「自筆証書遺言」の2種類があり、かかる費用と手間、保管形式が異なる。
「公正証書遺言は、遺産額が10億円以下だと5000~24万9000円、遺産額が10億円以上だと超過額5000万円ごとにさらに8000円ずつ加算された額の手数料がかかりますが、原本は少なくとも遺言者の生後120年間、公証役場で保管してもらえます。また、その遺言書が本物かどうか確かめる『検認』という手続きも不要で、手間もリスクも減らせます」
一方、自筆証書遺言は特に手数料がかからず、法務局で保管できる制度もできた。ただし、作成時にミスをして無効になる心配があり、法務局で保管しない場合は検認の手間もかかる。多少費用はかかっても公正証書遺言の方が安心だ。もし気が変わっても、手数料を支払えば何度でも書き直すことができる。
誰に何をいくら相続させるのか、家族信託したお金をどう使ってほしいのか、配偶者居住権を選択するのか否か──遺言書に込める“最期のメッセージ”のために、まずはていねいに家族と向き合って、誰もが納得できる選択を模索してほしい。
※女性セブン2021年12月9日号