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制度が変わる前に実践したい「相続税を減らせる9つのテクニック」

相続税を減らせる主な制度とそのやり方

相続税を減らせる主な制度とそのやり方

 ルール改正が相次ぐ相続税。そのルールをしっかり把握して、税額を賢く減らしたいところだ。2015年の制度変更で課税強化が進み、相続財産が「3000万円+(600万円×法定相続人の数)」より多いと相続税が課されるようになった。妻と子2人が相続人なら、相続財産が4800万円を超えると課税対象になる。逆に言えば、資産をそれより圧縮できれば、「相続税はゼロ」で済むのだ。

「年末までに生前贈与をする方法があります」。そう話すのは円満相続税理士法人代表で税理士の橘慶太氏だ。

 年間110万円以下であれば贈与税が非課税となる仕組みを利用して、将来の相続人となる子供らに先に財産を渡して資産を圧縮するのである。

「ただし、来年度の税制改正で110万円の非課税贈与の撤廃が予想されます。新制度のスタートは早くて再来年と考えられますが、残されたチャンスを最大限活かすために、相続税対策が必要な人はこの年末までと来年の2回にわたり、子供や子供の配偶者、孫などに積極的に110万円贈与を行ないたい」(橘氏)

 図の通り、住宅取得等資金の一括贈与や教育資金の一括贈与など贈与税が一定額まで非課税となる特例もあるが、期間限定の制度なので早めに検討したい。110万円以下の非課税贈与なら確定申告は不要だが、一括贈与の特例制度は確定申告などの手続きが必要だ。

「不動産について言えば、自宅の相続には様々な特例があり、なかでも小規模宅地等の特例は減税効果が大きい。同居する親が亡くなった際、自宅の土地(330平米まで)の相続税評価額が8割減になる。相続税の申告の際には、同居していたと証明できる住民票の写しなどを提出します」(橘氏)

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