結婚してから20年経過した夫婦間であれば、贈与税の配偶者特例(おしどり贈与)によって年110万円の非課税枠とは別に自宅の権利を2000万円分、非課税で贈与できる制度もある。
「ただし、そもそも夫婦間の相続であれば、配偶者の税額軽減の制度によって、法定相続分(妻と子が相続人なら相続財産の2分の1)ないし1億6000万円までは無税で相続できます。生前に不動産を贈与すると、不動産取得税や登録免許税などがかかり、かえって税金を多く払わなくてはならないこともあるので注意してください」(橘氏)
別掲の表では相続税を減らせるテクニック9選を紹介した。課税の“網”は様々なところに張り巡らされている。制度を理解することが、「税金ゼロ」を目指す生き方につながる。
※週刊ポスト2021年12月10日号