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年内期限の駆け込み贈与 1泊2日の帰省でできる「手続きスケジュール」

1泊2日でできる駆け込み贈与の手続き順序

1泊2日でできる駆け込み贈与の手続き順序

 いよいよ、相続ルール大改正の“期限”が迫ってきた。これまで最強の相続税対策だった「生前贈与」は、これまで1人あたり年110万円まで非課税だったが、その前提が大きく変わろうとしている。与党の税制調査会などで議論が進み、来年度の税制改正で生前贈与による節税ができなくなる可能性があるのだ。

 具体的にはどんな改正となりそうなのか。税理士法人レディング代表の木下勇人税理士が解説する。

「年間110万円の贈与税の非課税枠をなくして、贈与した財産も相続発生時に一緒に課税する『相続時精算課税制度』に一本化するやり方や、現行では亡くなる前3年以内の贈与は相続財産に含めるというルールの適用期間を10年以内、15年以内といった具合に延ばす可能性もある。

 新制度のスタートがいつになるかも明らかになっていませんが、法改正の審議や周知期間を含め早くて2023年度から新制度が適用されるのではないか。いずれにせよ、現行の110万円の非課税贈与が使えなくなる可能性があり、生前贈与を考えている人はやっておいたほうがいい」

税務署に睨まれないために

 今年の非課税枠は年内いっぱいの贈与に適用されるので、残り時間は少ない。急を要するわけだが、やるべきことが整理されていれば、1泊2日の年末帰省でも手続きは終えられる。金融機関が開いている12月30日までに2日間、時間をつくればいい。

 別掲のスケジュール表は、どう進めるかを整理したものだ。

(拡大版)1泊2日でできる駆け込み贈与の手続き順序【1】

(拡大版)1泊2日でできる駆け込み贈与の手続き順序【1】

(拡大版)1泊2日でできる駆け込み贈与の手続き順序【2】

(拡大版)1泊2日でできる駆け込み贈与の手続き順序【2】

「闇雲に贈与などの対策に走る前に、まずは自分の財産内容をチェックすることが非常に重要です」(木下氏)

 そのために、スケジュール表にあるように、現預金の額や株など有価証券の時価、自宅の土地・建物など所有不動産の価値などを確認して足し合わせていくのだ。

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