「使わず」に「取り戻す」
それに備えるにはどんな方法があるのか。
第1は、医療費窓口負担が上限額を超えると払い戻しを受けられる「高額療養費制度」をしっかり利用することだ。
医療費上限額は収入によって違うが、窓口負担2割となる収入層の世帯(所得区分=一般)であれば、月に支払う医療費の上限は「5万7600円」となる。冒頭で紹介した「夫婦で月の医療費50万円、窓口で10万円支払ったケース」なら、申請すれば上限の5万7600円を超えた分の「4万2400円」が戻る。
ただし、あらかじめ「限度額適用認定証」を発行してもらい医療機関に提出しておけば、窓口で上限を超える分は請求されない(医療機関ごと)。
※週刊ポスト2022年1月1・7日号