2022年4月から年金を受け取りながら働く「在職老齢年金制度」が変更される。年金支給カット基準額が「給料+年金」合計で月額47万円に引き上げられ、年金を減らさずに働きやすくなるのだ。
だが、今回の改正でさらにメリットが大きいのは、「在職定時改定制度」の導入だろう。
65歳以降も在職老齢年金をもらいながら働く場合、これまでは毎月給料から厚生年金保険料を天引きされているのに、その分が年金額アップに反映されるのは退職した時か70歳到達時だった。65~70歳までの5年間は厚生年金保険料の“払い損”になっていた。
だが、2022年4月からは、65歳以降に払う保険料は翌年の年金受給額に反映され、働き続ければ年金が毎年増えていく仕組みに変わる。「年金博士」こと社会保険労務士の北村庄吾氏はこう話す。
「現行制度は65歳以降も働いて毎月年金保険料を支払っているのに年金に反映されないというおかしな制度でした。今回の改正によって、たとえば65歳以降も年収300万円の給料をもらっているケースであれば、支払う保険料分がきちんと年金に上乗せされて1年働くごとに年金額が年間1万6500円ずつ増えていく。これまでの仕組みに比べると、70歳まで5年間働けば年金総額は16万5000円多くもらえる計算です」
高齢者が長く働く分が年金額に正当に反映されるようになるのだ。
さらに2022年10月からは、厚生年金加入の適用範囲が段階的に拡大され、パートでも多くが社会保険(厚生年金と健康保険)に加入しなければならなくなる。