不動産登記が遅れると“罰金”が発生
2024年からは、死後3年以内に不動産登記をしなかった場合、10万円の過料が科せられる。「まだ2年もある」と高をくくっていると、後悔することになるかもしれない。
「まず、被相続人と相続人全員の戸籍謄本を入手しなければならず、これが一苦労です。次に、相続人全員が参加する遺産分割協議。誰に何を分けるか決めるので、ここで揉めて、時間と労力を消耗する場合が非常に多いのです。そして、相続登記に必要な納税額を計算するための固定資産評価証明書を取り寄せたうえで、ようやく法務局に登記申請ができます」
石山さんによれば、登記完了までにかかる期間は数か月のこともあれば、数年に及ぶ場合もあるという。うかうかしていると、あっという間に2024年になってしまう。登記の準備は、いますぐにでも始めた方がいい。
文/入江一 取材/小山内麗香
※女性セブン2022年1月20・27日号