継続雇用で減った給与も最大15%カバーされる
本来受け取れるはずの給与が支払われていない場合も、制度を賢く利用したい。
「コロナの影響でやむを得ず職場から休業を要請された場合、休業手当が支給されるのがふつうです。もし支払われなかった場合は泣き寝入りせず、『新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金』を申請してください。企業も申請できますが、労働者本人も申請することができ、賃金の80%が受け取れます」
一方、60才以上の継続雇用でも、現役時代より減った賃金を補う制度がある。
「給与が現役時代の収入の75%未満になると、雇用保険から『高年齢雇用継続給付』を申請できます。ただし、減った全額をカバーするほどは受け取れない(低下率に応じて最大15%)のも事実。できるだけ働いて、収入を増やす方がいい。2022年4月からは、働きながら受け取れる年金の減額基準が緩和されるので、高齢になってもバリバリ働いて稼いだ方がいいと考える人も多いでしょう」
退職後の再雇用を目指す場合は、一定期間「雇用保険の基本手当(65才以上は高年齢求職者給付金)」(賃金の50~80%相当)を受け取りながら、職業訓練を受けることができる。
「受け取れる日数に限りはありますが、その期間が終わっても『求職者支援訓練』を利用すれば、引き続き無料で職業訓練を受けられます。要件を満たせば、月10万円の職業訓練受講手当を受け取ることもできます」
「合格したら返済不要」な受験生のための貸付も
所得制限はあるものの、子供が中学校を卒業するまで月々1万円等が支給される「児童手当」はよく知られている。一方で、見落としがちなのがひとり親世帯のための「児童扶養手当」だ。
「親の収入によって増減はありますが、一人っ子なら月々最大4万3160円が支給されます。こちらは児童手当ほど知られていませんが、申請しないと受け取ることができません」