全国民に一律10万円の特別定額給付金が支給されたのは、2020年4月のこと。2021年には、子育て世帯への10万円給付や住民税非課税世帯(生活保護受給者や年金収入155万円以下など)への一律10万円給付も決定した。
奇しくも、コロナ禍によってさまざまな制度が整い始めているようだ。いざというときのために、頼りになる制度は知っておくべきだ。ファイナンシャルプランナーの風呂内亜矢さんが言う。
「収入が減少したときに保証人不要、無利子で最大20万円を借りられる『緊急小口資金』が代表的です。これまでも繰り返し延長されていますが、今回も2021 年11月から2022 年3月末まで申請期間が延長されました。
また、生活資金を3か月間、最大60万円借りられる『総合支援資金』も同様に、3月末まで延長。これらの制度は、もともと失業者向けでしたが、コロナの影響による減収でも適用されるように緩和されているものです」
さらに、コロナの影響で収入が減り、住居を失う恐れがある場合は、「住居確保給付金」も使える。各自治体が定める額を上限に、家賃相当額を家主に支払う仕組みだ。
これらの制度を利用しても生活が苦しいという場合は、要件を満たせば「新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金」が受給できる。
「例えば、3人以上の世帯の場合は月々10万円、最長3か月まで受け取ることができます」(風呂内さん・以下同)