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コロナ禍で基準が大幅緩和された「年金保険料免除」の大きなメリット

過去にさかのぼっての申請も可能

 現在、この臨時特例措置によって保険料が免除される期間は、令和元年度分として令和2年2月~6月、令和2年度分として令和2年7月~令和3年6月、令和3年度分として令和3年7月~令和4年6月まで、となっている。したがって、今から新規に申請をして承認をされたとしても今年の6月までとなる。

 しかし、昨年、コロナ禍の終息が見通せなかったことから、すでに1年延長され本年に至っている。現状のオミクロン株の流行や、次の株の登場等々を想定すると、さらに1年延長される可能性は十分あるだろう。

 また、大事な点は、免除はさかのぼって承認されるケースがあること。基準を満たしていれば、最大2年1か月前まで、令和元年度分や令和2年度分について免除される場合がある。すでに納付している人は対象外だが、経済的困難から未納となっている人は、申請をすれば過去分の免除措置を受けられる。あきらめずに申請をしてみる価値は十分にある。

 各種申請書は、日本年金機構のサイトからダウンロードでき、作成したものは郵送が可能。ただ、記入がやや面倒であることは否めない。申請書に不備があれば、郵送でのやりとりになってしまい、かなりの時間がかかる。いちばん手っ取り早いのは、最寄りの年金事務所に行って、担当者に教えてもらいながら作成すること。そのまま提出できるので、時間のロスが少ない。年金事務所の窓口は、受給対象者の受付はつねに混雑しているが、こちらの申請の窓口はそれほど混雑していないのではないだろうか。

文/松岡賢治(ファイナンシャルプランナー/ライター)

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