人には無断で、氏名、名称等を商標に使われないという人格的利益があり、その承諾が必要となります。芸名は「氏名」ではありませんが、著名な芸名は登録できません。
出願者の氏名が、たまたま他人と同一の場合でも、その人の承諾なくては商標登録できません。
もっとも、出願された商標が他人の氏名と同じでも、取り扱っている商品等の消費者の間で、その商標が極めて著名になり、商標からは当該商標を付された商品等しか思い浮かばない状態までになっていれば、一般の氏名の表示とはいえず、登録が認められるかもしれません。
小室氏の実在が知られている我が国では、「小室圭」の登録はできません。著名人のニックネームも無理。出願を考えている商標に、こうした制限がなくても、すでに出願されている場合もありますから、特許庁の検索サイトで調べられるので、事前に確認しましょう。
【プロフィール】
竹下正己(たけした・まさみ)/1946年大阪生まれ。東京大学法学部卒業。1971年弁護士登録。
※週刊ポスト2022年3月4日号