宝くじを利用した詐欺の手口は多様だ。たとえば、「おめでとうございます! あなたに3億円の当せん権利が当たりました。受け取り手続きのための事務手数料が必要です」といった内容の電話やメールを信じて、現金を振り込んだり電子マネーの番号を伝えてしまったりする被害も後を絶たない。
冷静な状態であれば、「そもそも買っていない宝くじが当たるわけがない」という判断ができるはずだが、相手は巧妙な手口を使ってくるため、ついつい騙されてしまう人がいるという。例えば次のようなケースが考えられる。
■役所の名前を使う
宝くじを発売しているのは都道府県や市町村などの自治体だが、販売や換金などすべての業務は受託銀行が任されている。そのため、役所から宝くじの件で連絡が行くことはない。
■宝くじ協会の名前を使う
毎年100億円を超える金額が時効となっているが、これの返還対象に選ばれたと言って騙すケースも多い。時効当せん金は自治体の収益として活用されるため、返還されることはない。さらに、宝くじ協会から連絡が来ることも絶対にない。
■海外の宝くじが当せん
「外国の宝くじが当たった」と連絡が来て手数料を要求される手口があるが、冒頭に紹介したケースと同様、「買っていない宝くじ」は当たらない。また、外国の宝くじの購入を誘うケースもあるが、日本国内で外国の宝くじを買うのは違法となる。
これらのケースに該当したり、怪しい連絡を受けたりした場合は、警察に相談するようにしてほしい。