出費を惜しんで、庭の草木が伸びようが、台風で家屋が壊れようが、住まないのだから関係ないと放っておくと、さらに深刻な事態を招く。
2015年に「空家対策特別措置法」が施行され、倒壊など保安上の危険が生じたり、衛生上有害だったり、景観を損なったりする家屋を、自治体が「特定空家」に認定し、所有者に管理の助言や指導、勧告を行なうことになったのだ。
「勧告を無視して放置し続けると、所有者は50万円以下の過料を科せられ、家は自治体の判断で強制撤去になり数百万円の解体費用を請求されます。国交省の公開情報によれば、2019年度に強制撤去(行政代執行)した例は全国で28件ありました」(同前)
※週刊ポスト2022年5月27日号