同様に、「2500万円までの贈与を非課税とするが、贈与者が死亡した際は相続財産に含めて計上する」という相続時精算課税制度も、一般的に節税対策とはならない。
「子や孫に『まとまったお金が必要な場合』など、年間110万円を超える贈与をしたいケースなどは有効ですが、この制度を使うと暦年贈与による年間110万円の非課税枠が2度と使えなくなるので注意が必要です」
さらに、橘氏はYouTube動画で、こんな“裏技”も開陳している。
「合法的に贈与税がかからない3つ目の方法は、お金や不動産などの財産を『タダで貸す』方法です。財産を渡すと贈与税がかかりますが、親族内で金銭や土地を無償で貸しても、将来返済する前提であれば贈与税はかからない。ただし、出世払いやある時払いの催促なしでは、税務署に貸借と認められず贈与認定される恐れがあります。
ちなみに、贈与税の非課税枠を1万円だけ超えて111万円の贈与を申告し、税務署に『きちんと申告している』とアピールする人がたくさんいますが、お勧めできません。かえって税務調査を誘発します」
※週刊ポスト2022年6月3日号