そして、【32】財産目録をもとに遺言書を作成する(図【33】~【39】も参照)。
「財産目録はワープロやパソコンで作成可能ですが、【40】自筆遺言は必ず全文自筆でなければなりません。『遺言書』と表題を入れ、相続内容、日付、署名、印鑑が必須で、【41】これらの1つでも満たさないと無効になります。
そして、【42】遺産の分け方は明確に記す必要があります。『仲良く分けて下さい』『分け方は長女に託します』といった【43】曖昧な表現は無効になる可能性があるので、【44】『誰にどの財産を何割』と分かるように明記しましょう」(曽根氏)
不動産を残す場合、【45】「自宅の敷地」といった表現ではなく、地番や面積の明記が必要となる。
【46】遺言書や財産目録の雛形は法務局のホームページからダウンロード、もしくは窓口でもらえるので、それらを参考にまずは【47】下書きをして、原案ができたら専門家に見せるのが望ましい。
一方、【48】遺言書を残していてもトラブルが起きることがある。東京都在住の70代男性が語る。
「父親は遺言書を残していないと思っていたのですが、遺産分割協議が終わり円満に相続を終えたところで自筆の遺言書が見つかりました。その内容が一番可愛がっていた末の弟に偏っていて、その弟は『遺言書を優先しろ』と家庭裁判所に分割協議の無効を訴えると言い出しました」