「税務署を甘く見てはいけません。『申告が面倒だから』などと相続財産を隠したりするのは絶対にやめたほうがいい。税務署に対する隠蔽や故意の仮装には、重加算税が課されてしまいますから」
そう指摘するのは、相続税専門の税理士・岡野雄志氏。相続税の税務調査は所得税・法人税の調査よりもかなりの高率で実施されるという。
税務調査官による調査はどんな流れで行なわれるのか。埼玉県在住のAさんが明かす。
「朝10時頃からベテラン風と若い職員の2人が自宅に来て雑談したあと、故人の死亡時の状況、生前の職業、預貯金や有価証券、趣味に至るまで根掘り葉掘り聞かれました。
昼休憩を挟んで午後は故人の通帳や保険証券などをハンディコピー機で写し、故人の印鑑に朱肉をつけずに空押ししたりして、最近使った形跡がないかまで確かめられました。最後、『調書』にサインを求められました」
調査の結果、故意に相続財産を隠していたことが判明した場合、最大40%の“罰則”が課される。
「重加算税は増えた相続税本税に対して、過少申告なら35%、無申告なら40%の高額な課税が賦課されます。税務調査時に即答できないことは『あとで調べます』と答え、決して嘘をついてはいけません」(岡野氏)
こんな例もある。都内に住むBさんは、生前に親が土地を売却して得た4000万円のうち、3000万円を相続財産に含め、1000万円は貸金庫に隠していた。ところが調査でこれがバレてしまい、1000万円に対する追徴課税15%と重加算税35%、延滞税を合わせて約206万円を払うことになったという。
さらに、「正当な贈与」と思っていたものが税務調査で指摘されることも。“落とし穴”になりやすいのが、「年間110万円以下」なら無税で子供や孫に財産が移転できる「暦年贈与」の制度だ。