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夫に先立たれた妻の遺族年金の算出方法 遺族厚生年金は「夫の年金の75%」が目安

「北村式年金額計算法」も活用。遺族年金いくらもらえるか計算ガイド

「北村式年金額計算法」も活用。遺族年金いくらもらえるか計算ガイド

 意外と重要なのが、夫が亡くなったときのあなたの年齢。

 夫が自営業で、遺族基礎年金が受け取れない場合、亡くなったときに自分が65才未満だと「寡婦年金」か「死亡一時金」のどちらか一方を選ぶケースも出てくる。

「死亡一時金の受給は1回だけなのに対し、寡婦年金は60~65才までの間、最長5年間受け取ることができ、基本的には寡婦年金の方が金額が大きい。夫が受け取るはずだった老齢基礎年金の4分の3が、最長5年間受給できます」

 死亡一時金は最大32万円。金額の差は倍以上になることもあるため、実際に寡婦年金を選ぶ人の方が多い。だが、必ずしも寡婦年金の方が多いというわけでもない。

「寡婦年金は5年間しか受け取れません。65才に近づくにつれて受け取れる期間が短くなるため、総額は少なくなります」(社会保険労務士の井戸美枝さん)

自分がすでに年金受給を開始していたら

 年齢によって金額が変わるのは、遺族厚生年金にプラスされる「経過的寡婦加算」も同じだ。まず18才未満の子供がおらず、遺族厚生年金しか受け取れない妻には、40才から65才になるまでの間は「中高齢寡婦加算」(定額58万3400円)がある。そして65才以降で妻の基礎年金額が少ない場合は「経過的寡婦加算」がある(昭和31年4月2日以降生まれの人は、65才以上でも経過的寡婦加算はない)。

「経過的寡婦加算は、【中高齢寡婦加算額-満額の老齢基礎年金×妻の生年月日に応じた乗率】で計算できる。これは1年ごとに乗率が細かく異なっており、遅く生まれた人ほど加算される額は少ない」(北村さん)

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