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相続時の税務申告「遺言書があるケースでも注意が必要」と税理士が警告するワケ

「遺言書があるから」と過信は禁物(イメージ)

「遺言書があるから」と過信は禁物(イメージ)

 円滑な相続に欠かせないのが「財産目録」だ。被相続人の財産をまとめた目録で、「不動産」「証券」「生命保険」など項目は多岐にわたる。

「中でも問題は預貯金を含めた現金と株です」と指摘するのは、岡野相続税理士法人の税理士・岡野雄志氏だ。

「預貯金や株は本人しか知りえないので、生前に確認しておくことが重要です。特に株は証券会社ごとではなく『支店』によって分断されていて、複数の支店にまたがって所有していたら、死後の確認がかなり面倒になる。株は保有状況などの通知が証券会社から毎年1回は郵送で届くので、その書面を家族と共有しておくとよい」

「遺言書」があるケースにも注意したい。

「通常は遺言書に沿って『遺言執行者』が遺産を分割します。その際に資産額を考慮せずに手続きを終えると、後に相続税の申告が必要だと判明して税理士を探すケースが非常に多く、二度手間になりやすい」(岡野氏)

 相原仲一郎税理士事務所の税理士・相原仲一郎氏が注意点として挙げたのが、「小規模宅地等の特例」を利用するケースだ。

「一定の要件を満たせば相続する土地の評価額を最大8割減額でき、相続税の負担を大幅に減らせるお得な特例ですが、『申告はいらない』と誤解するケースがある。申告していないと特例が適用されず不利益を被ります」

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