もちろん弁護士も万能ではない。眞鍋弁護士が続ける。
「弁護士が税金に精通していなくて問題が生じるケースもあります。不動産を売却して現金化してから相続人同士で分ける場合に、“長男が不動産を全部取得し、売却した代金を次男と2分の1ずつ分ける”といった内容で調停を成立させてしまうことがある。このやり方では、長男だけに後から譲渡所得税(20%)が課されて大損になります。私は公認会計士で税についても知識がありますが、弁護士だけに頼るのもリスクがあるから、相続は難しいんです」
やはり、様々なプロの特性を知ることが重要だとわかる。
※週刊ポスト2022年7月1日号