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難しい相続ケース「法定相続人以外に渡したい」 弁護士に相談し遺留分の対策を

 もちろん弁護士も万能ではない。眞鍋弁護士が続ける。

「弁護士が税金に精通していなくて問題が生じるケースもあります。不動産を売却して現金化してから相続人同士で分ける場合に、“長男が不動産を全部取得し、売却した代金を次男と2分の1ずつ分ける”といった内容で調停を成立させてしまうことがある。このやり方では、長男だけに後から譲渡所得税(20%)が課されて大損になります。私は公認会計士で税についても知識がありますが、弁護士だけに頼るのもリスクがあるから、相続は難しいんです」

 やはり、様々なプロの特性を知ることが重要だとわかる。

※週刊ポスト2022年7月1日号

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