被相続人でも相続人でも相続に関わる人が認知症になると、重要な法律行為が認められなくなる。その場合、第三者が本人に代わり財産管理などを行なう成年後見制度を利用する選択肢がある。遠藤家族信託法律事務所代表の遠藤英嗣弁護士が解説する。
「成年後見制度は、認知症などで本人が財産管理をできない時、家庭裁判所が選任する弁護士などが後見人として本人の財産を管理して権利を守る制度です。裁判所が選ぶ『法定後見』と、あらかじめ信頼できる人を自ら選ぶ『任意後見』があり、認知症になる前なら任意後見も使えますが、認知症になった後は法定後見となります」
成年後見制度は、法律行為を含めて被後見人の保護や支援などを目的とするもので、認知症になった人にとっては心強い制度だと言える。ただし、相続に関連することとなると、必ずしも使い勝手のよいものではない。
法定後見では成年後見人に親族ではなく弁護士や司法書士などが選ばれるケースが多い。また、任意後見は親族や家族などを選任できるが、認知症になると裁判所に「任意後見監督人」を選任してもらい、間接的に裁判所の管理下に置かれる。
そして、成年後見人は「被後見人の財産と権利を守る」ことが第一の使命のため、財産を減らすことになる生前贈与などの相続税対策ができない。それ以外にも、不動産の購入や株式投資などの資産運用ができないほか、被後見人の預貯金から自由に介護費用や医療費が出せないなど、家族には不便な面がある。
後見人が選任されると死ぬまで続き、財産に応じて報酬も発生する。家族間のトラブルに詳しい、弁護士法人北千住パブリック法律事務所の寺林智栄弁護士が語る。
「第二東京弁護士会の目安を見ると、財産が1000万円以下だと月2万円ほど、1000万~5000万円だと月3万~4万円、5000万円超で月5万~6万円となります。そのほかに初期費用が30万~50万円程度かかります」