旅館業でも同様に『旅館業法』第5条で、伝染病に罹っていると認められたり、賭博などの違法行為をしたり、風紀を乱す虞がある場合、余裕がない場合以外は「宿泊を拒んではならない」と規定し、違反すると50万円以下の罰金で処せられる犯罪になります。よって、当該旅館の対応は違法です。
加えて国籍で差別したことは、当の留学生の人格権を侵害する不法行為になり、その与えた精神的苦痛に対し、慰謝料支払義務を負いかねない行為でもあります。
ロシア政府の責任を一留学生に問えるものではありません。ウクライナに同情し、ロシアを非難すること、人後に落ちるつもりはありませんが、個人や国籍を理由に差別し、苦しめる行為は絶対に行なってはならないこと。
先日、ある地方の旅館がロシア人の宿泊拒否を宣言しましたが、批判を浴びて撤回。当たり前のことですし、良識が機能してよかったと思います。
【プロフィール】
竹下正己(たけした・まさみ)/1946年大阪生まれ。東京大学法学部卒業。1971年弁護士登録。
※週刊ポスト2022年7月8・15日号