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相続争い回避のためにもっとも有効手段は「遺言書」 1行だけでもOK

遺言書の書き方例。日付と名前と印鑑があり、きちんと封をしていて、全文自筆であれば、自筆証書遺言として有効

遺言書の書き方例。日付と名前と印鑑があり、きちんと封をしていて、全文自筆であれば、自筆証書遺言として有効

 きちんと判断能力があるときに作成したことを証明するため、遺言書をつくる直前に医療機関で「認知症ではない」という診断書をもらっておけば完璧。ただし、医療機関によっては、診断書がもらえないこともある。相続実務士で夢相続代表の曽根恵子さんは、こう話す。

「公証人が遺言者の意思能力を判断してくれるので、確実なのはやはり公正証書遺言です。自筆証書遺言なら、つくる前に、書こうとしている内容を相続人に伝えるのが理想的です。

 自筆証書遺言は一度封をしたら開けられないため、作成後にも内容と保管場所を改めて伝えておいた方が、争いになりにくい」

 保管場所を伝えたくないなら、メモに残して、財布など、亡くなった後に必ず相続人の目に入るところにしまっておくのがいい。

「分割の仕方だけでなく、付言事項(メッセージ)も書いておくといいでしょう。法的な効力はありませんが、相続人への感謝の気持ちや、遺産をどんなふうに使ってほしいかなどを書くと、“遺言者からの最後の手紙”として意思が伝わるため、もめることは少なくなります。何より、遺言書があれば、もめごとのいちばんの発端となる遺産分割協議が不要になります」(曽根さん)

 一方で「長男だけにすべての財産を渡す」などと偏った遺言を残すと、遺留分を請求されたりと、争いのもとになりやすいため、注意が必要だ。

※女性セブン2022年7月21日号

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