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「住宅のお金」で助かる7つの制度 すまい給付金は最大50万円、移住支援金も

「住宅のお金」で助かる7つの制度

「住宅のお金」で助かる7つの制度

 住まいは大きな出費を伴うものだ。そのため住宅に関しても、さまざまな控除や給付がある。

 住宅借入金等特別控除は、住宅ローンを利用して住宅を購入、増改築した場合、一定の要件を満たせば、所得税の控除を受けられる特例だ。ファイナンシャルプランナーで行政書士の柘植輝氏が解説する。

「いわゆる住宅ローン控除と呼ばれるもので、最大で13年間、ローン残高(最大5000万円)の0.7%、所得税の控除を受けられます。会社員だと1年目に必ず確定申告をしなくてはなりませんが、2年目以降は勤務先で年末調整の控除が受けられます。自営業の方は毎年の確定申告で適用を受けられるので、それほど難しい手続きではありません。申請も税務署に聞きながら簡単にできます」

 マイホームの購入に対しては、すまい給付金も活用できる。

「住宅ローン控除は、借入額が小さい人には旨味が少ないので、それを補完する意味合いと消費税率の引き上げによる住宅取得の負担増を軽減するために創設された制度です。現在の10%時に取得した人は、年収450万円以下なら最大50万円の給付が受けられます」(柘植氏)

 申請は必要書類を給付金事務局に郵送するのみ。申請を代行する住宅事業者もあるので、自分で行なうのが手間な人は、業者に尋ねてみるのもよいだろう。引き渡しを受けてから1年3か月後までなら申請可能だ。

 何年も前にマイホームを購入して、長く居住している人でも利用できる給付がある。住宅ジャーナリストの山下和之氏が語る。

「要介護認定を受けた人が住む家で、介護のためにバリアフリー改修をした場合、高齢者住宅改修費用助成制度が利用可能で、かかった費用が20万円までなら、最大9割分(18万円)の補助金が出ます。ただし事前に申請しないといけないので注意が必要です」

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