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「生命保険の受取人は妻より子に」知っておきたい相続税を抑えるテクニック10

「相続税を抑える」ための制度・特例10

「相続税を抑える」ための制度・特例10

 資産を守るうえでは、「相続」への備えは重要だ。夢相続代表の曽根惠子氏が言う。

「“人生100年時代”になると、自分が相続する時には70歳になっていたということもあり得ます。そうした時代が来ることを見越し、親目線でも子目線でも対策は早めに始め、生前にできることはすべてやっておくことが大事です」

 相続税対策の大原則は、「財産を減らすこと」+「資産の評価を下げること」にある。課税資産総額を減らすことで税額を抑えることができるからだ。そのための方策や特例などの“ウラ技”を挙げていこう。

 金融資産の相続が発生する場合は、生前贈与して金融資産を減らしておくことがカギとなる。

 相続税には「3000万円+600万円×法定相続人数」の基礎控除がある。将来の遺産がそれを大幅に超えそうなら、贈与は事前に地道にできる対策となる。

 賢く生前贈与をする方法の一つが、暦年贈与である。岡野相続税理士法人代表社員の岡野雄志氏が解説する。

「子や孫に毎年、非課税限度額の110万円以下を贈与するのが暦年贈与で、年数を重ねれば重ねるほど、節税効果は高くなっていきます」

 例えば子2人に毎年110万円を10年続ければ、相続資産を2200万円減らせる。ただし、正しく利用するためのポイントがいくつかある。

「子や孫の通帳を作って振り込んでいただけでは、税務署は贈与と認めません。贈る側と贈られる側の認識がポイントになるので、贈与契約書を作るのがベストでしょう」(岡野氏)

 また、死亡から3年以内の贈与は、相続財産として計上される。そのため、なるべく早い時期からやっておくのが重要だ。

 教育資金の一括贈与は、子や孫が大学や高校に入学する、あるいは海外に留学するといった際に教育資金を一括で贈与すると、1500万円までが非課税となる。2023年3月末まで延長された制度だが、実は以前に比べるとメリットが減っているという。

「この制度は悪用されるケースが多々あったため、現在では贈与した人が亡くなった場合、教育資金として使い切れなかった残額は相続財産に戻して税がかかることになりました」(同前)

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