そこまでの決め事ができなければ、概要を定め、その都度協議する方法もあるでしょう。どちらにせよ、約束に反して面会が円滑にできないときは、家庭裁判所に子の監護に関する調停を申立てて話し合い、協議できない状況の場合は、審判で決めてもらいます。
事前に具体的な面会条件を決めた協議ができていれば、変更すべき合理的理由がない限り尊重され、調停や審判の内容になります。
そして、調停等で具体的な面会方法が決まると、強制的な面会はできませんが、一回不履行するごとに、一定額の金額の支払いをさせる方法で、事実上面会を実現させる間接強制と呼ばれる強制執行の手続きをとることもできます。
【プロフィール】
竹下正己(たけした・まさみ)/1946年大阪生まれ。東京大学法学部卒業。1971年弁護士登録。
※週刊ポスト2022年10月21日号