管理会社の管理がずさんで、賃貸借契約や駐車場使用契約の大家の義務が充分に履行できなければ、大家の債務不履行になり、その結果あなたに損害が発生すれば、大家はその賠償責任を負います。
問題は管理会社が対応しなかったことでどんな損害を被ったかですが、例えば管理会社の対応遅れから、駐車場の専用区画を使用できず時間貸しの駐車場を使わざるを得なかった場合など、具体的に金額でわかる損害以外には財産的損害の立証は困難でしょう。
また、精神的苦痛を感じるほどの不誠実な対応があれば債務不履行であっても慰謝料を請求できる場合もありますが、これも証明は難しいと思います。
【プロフィール】
竹下正己/1946年大阪生まれ。東京大学法学部卒業。1971年弁護士登録。射手座・B型。
※女性セブン2022年11月3日号