しかし、模型やジオラマは個人の楽しみです。所得税法では家事上の経費等は、その50%以上が雑所得を含む一定の所得を生ずべき業務の遂行上必要であって、かつ、その必要である部分を明らかに区分することができる場合には、経費になるとしています。
趣味の領域にとどまる模型等の代金は、娯楽費として家事関連費ですが、広告料収入に必要であったことが明らかな部分を区別することは困難で、経費として認められない可能性が大きいと思います。
【プロフィール】
竹下正己(たけした・まさみ)/1946年大阪生まれ。東京大学法学部卒業。1971年弁護士登録。
※週刊ポスト2022年11月4日号