第3号被保険者だった50代後半の妻が厚生年金に加入して働く場合、さらなる“特典”もある。65歳以前にもらえる「特別支給の厚生年金」だ。ファイナンシャルプランナーの風呂内亜矢氏が語る。
「女性の場合、現在56歳から58歳(1964年4月2日~1966年4月1日生まれ)の人は64歳から、現在58歳から60歳(1962年4月2日~1964年4月1日生まれ)の人なら63歳から特別支給の年金を受給できます。
厚生年金に1年以上加入していることが要件ですから、今からパートなどで厚生年金に加入すれば、年金額を増やせるうえに65歳になる前に年金をもらうことができるわけです」
特別支給の金額は厚生年金の報酬比例部分で、新規加入の場合、加入期間1年あたり年ざっと6000円で試算できる。
結婚前など過去に厚生年金加入歴があれば通算されるため、106万円の壁を越えないように働いているなら、今からでも加入したほうが得になる。
※週刊ポスト2022年11月18・25日号