また、この制度を使うと、「暦年贈与」ができなくなる。暦年贈与とは、子や孫に年間110万円までの贈与なら非課税になる仕組みで、もっとも節税効果の高い生前贈与の1つとされる。
今回の税制改正は、手続きを簡単にすることで、国民に暦年贈与よりも相続時精算課税制度の利用を促そうとしているように見える。この理由について、円満相続税理士法人代表で税理士の橘慶太さんは、国が「相続と贈与の一本化」を進めようとしているのではないかと語る。
「相続時精算課税制度の利便性を高めて贈与を増やし、若い世代に渡すことで景気の活性化につなげたいというのは、もちろん本音でしょう。しかし、ねらいはそれだけではないはず。節税効果が大きい暦年贈与よりも、いずれ持ち戻しになる贈与が増えれば、国民から取る相続税も増やすことができます。経済を活性化しつつ、税金も多く納めてほしいという、国の思惑が読み取れます」
※女性セブン2022年12月1日号