ただし、孫に贈与する場合は注意が必要だ。孫名義の口座をつくって祖父母が振り込んでおき、通帳の管理を親が行っている家庭は多い。だがこれは「名義預金」になる恐れがある。
「名義上は孫への贈与でも、実質的にお金を受け取って管理しているのが親だとみなされると、相続税の対象になることがあります。受け取る孫が未成年なら、親が通帳を管理するのは当然のことですが、お金を渡す側と受け取る側で、贈与があることをしっかりと認識し、できれば贈与契約書を毎年つくっておくのが理想です。そして、孫が18才(成人)になったら、通帳の管理は自分でさせましょう」
また、少額でもいいので、受け取った本人がそのお金を自分で使うことで「(親ではなく)孫のお金」ということが明確になるため、名義預金の問題は回避できる。
※女性セブン2022年12月1日号