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“コロナ離婚”は正当な理由にならない? 民法上認められる「離婚の条件」5つとは

協議離婚が成立しなかった場合はどうなる?(イメージ)

協議離婚が成立しなかった場合はどうなる?(イメージ)

 人生の「再スタート」となる離婚には「協議離婚」「調停離婚」「審判離婚」「離婚裁判」の4つの種類がある。日本の離婚の9割は協議離婚で、夫婦が話し合いの上で合意し、役所に離婚届を提出する。

 どちらか一方が離婚を拒否して協議離婚が成立しなかった場合は、調停か審判、裁判になり、司法の手を借りることになる。

 協議離婚の次に多いのが、調停離婚。月1回ほどのペースで家庭裁判所で調停が開かれ、離婚の成否や離婚条件を話し合う。調停が不成立の場合、まれに行われるのが審判離婚。双方が大枠では合意できているものの、ささいな部分で調停が決裂しそうな場合などに、裁判官が離婚を決定するもの。

 そして、調停でも、審判でも合意が取れなかった場合は、離婚裁判になる。ベリーベスト法律事務所の弁護士・日原聡一郎さんが解説する。

「その名の通り、訴訟で離婚を求める手続きのことです。話し合っても解決できない場合、裁判所に離婚の成否やその条件を決めてもらう。一方が離婚を拒絶している場合や財産分与、親権などの点で合意できない場合に使われ、原則として公開の法廷で行われます」

 このコロナ禍で夫の顔すら見たくないほど腹が立っていても、その夫が合意してくれなければ、離婚は成立しない。

「民法上認められる離婚の条件は5つ。【1】肉体関係を伴う浮気、すなわち『不貞行為』。【2】勝手に出ていって生活費を渡さないといった『悪意の遺棄』。【3】非常にまれですが『3年以上の生死不明』。【4】『配偶者が強度の精神病にかかり回復の見込みがないとき』は、場合によっては離婚できないケースもあります。そして【5】DVやモラハラなどの『婚姻を継続し難い重大な事由』です。

 コロナ離婚は、言ってみればただの“性格の不一致”。離婚の正当な理由にはならないため、協議で離婚できなければ調停、裁判となる場合も少なくないでしょう」(日原さん)

 モラハラは「婚姻を継続し難い重大な事由」に当たるが、そもそも「モラハラをされている」ということを立証するのは難しい。夫婦問題研究家の岡野あつこさんは、こう話す。

「コロナ禍になって夫のモラハラが加速したケースは多い。“外で友人に会ったり趣味のサークルに参加したりすることはおろか、唯一許されている買い物すら、1日1時間までしか認めてくれない”と夫に離婚を申し出ましたが拒否され、調停中の女性がいます。少しでも反論すると“てめえはバカなんだ。おれの言うことを聞いていればいいんだ”と激高するのだそうです」

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