マネー

受取人指定で相続争いも回避できる 生命保険を使った生前贈与のメリットの数々

生命保険を相続対策に活用する方法も(イラスト/カツヤマケイコ)

生命保険を相続対策に活用する方法も(イラスト/カツヤマケイコ)

「生前贈与」のルールが変わる。2022年現在、死亡する前の3年以内に贈与したものは、非課税内であっても相続税がかかる。その枠が7年前の贈与分まで課税対象になる。国は、若い世代への資産移転を促しつつも、最終的には相続税で課税する方向性を鮮明にさせつつある。こうした制度変更を前に、できるだけ早く相続税対策を取るのが賢明だ。

 手っ取り早い相続税対策として、保険を使って子供や孫に資産を移しておく「学資保険」があるが、すでに大学を卒業している子供や孫にも、保険を“プレゼント”することはできる。

 そもそも、亡くなった人の銀行口座はすぐに凍結されてしまう。 生命保険に入っていれば、保険会社に請求することで、口座凍結が解かれるよりずっと早く保険金がおりる。もしものときもすぐに手元にお金が入るのが、生命保険のメリットであり、意義だ。

 保険会社によっては、生存給付金の受取人を本人以外の家族に指定できる。契約者、被保険者とは別の人を受取人に指定しておくことで、生前贈与になるのだ。

 自分で子供や孫に暦年贈与をする際は、税逃れとみなされないようにするために、そのつど「贈与契約書」の作成が必要。一方、生存給付金を贈与とする場合は、保険会社からの通知がそのまま贈与記録になるため、書類の作成は不要になる。

 受け取る人の誕生日や記念日など、支払日を事前に指定することもでき、一度指定すれば、渡したいタイミングで、全自動で暦年贈与ができるのも魅力だ。

 子供や孫の保険料を親や祖父母が払うと保険料の贈与になる一方、親や祖父母の保険から支払われる生命保険金は、扱いが異なる。

注目TOPIC

当サイトに記載されている内容はあくまでも投資の参考にしていただくためのものであり、実際の投資にあたっては読者ご自身の判断と責任において行って下さいますよう、お願い致します。 当サイトの掲載情報は細心の注意を払っておりますが、記載される全ての情報の正確性を保証するものではありません。万が一、トラブル等の損失が被っても損害等の保証は一切行っておりませんので、予めご了承下さい。