受取人を指定できるので、 たとえ将来的に相続人同士で争いになったとしても、指定した人に間違いなく渡る。生命保険はいわば、遺言書の代わりになるのだ。ファイナンシャルプランナーの松浦建二さんが言う。
「保険金は遺留分に含まれないため、万が一、相続争いになったとしても、保険金を奪われることはありません。孫は法定相続人ではありませんが“金遣いの荒い子供ではなく、孫にたくさんお金を渡したい”と、子供を飛ばして保険金を孫に渡すこともできるほか、“3人の子供たちの中でも生活が苦しい次男に多くお金をあげたい”と、保険金で財産を上乗せすることもできます」
しかも、 保険金は法定相続人1人につき500万円まで、相続税が非課税。例えば、妻と2人の子供がいる人なら、1500万円までの保険金には、相続税がかからない。税理士で公認会計士の木下勇人さんが言う。
「ただし、受取人を孫にするときは要注意。孫は法定相続人ではないので、相続税が2割加算になります。保険金でも、非課税枠が使えるのは配偶者や子供などの法定相続人のみです」
※女性セブン2023年1月5・12日号