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住まい・不動産

相続の火種になりやすい不動産 「片方が認知症になると売却できない」夫婦共有名義のリスク

 もし、被相続人が自宅ではなく老人ホームなどで暮らしていても「要介護認定を受けていて、やむを得ず自宅で暮らすことができない」などの理由があれば、小規模宅地等の特例は適用される。

 不動産の贈与・相続の後は、登記を忘れてはいけない。不動産登記は2024年までに義務化されるため、3年以内の申請を怠ると、10万円以下の過料が科される。相続・終活コンサルタントの明石久美さんが言う。

「“祖父母やその前の代から登記されておらず、相続人が数十人に及んでいる”“遺言に関する裁判中で、登記どころではない”といった正当な理由がなければ、登記の遅れは認められません」(明石さん)

※女性セブン2023年1月5・12日号

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