13年間で400万円以上
節税効果が大きいのが住宅ローン減税だ。
合計所得2000万円以下の人が住宅ローンを利用して自宅を購入した際、年末のローンの残高(最大5000万円)の0.7%が所得税から控除される。これまでは減税期間は原則10年間だったが、2022年から13年間に延長された。山本氏が語る。
「ローン残高が3000万円ある人は、納めた所得税から年間21万円が還付されます。13年間で最大273万円の節税になる。中古物件でも築年数や耐震基準など一定の条件を満たせば対象になり、新築の場合は長期優良住宅・低炭素住宅なら控除額の上限は年間35万円に増え、13年間で最大455万円の減税となります」
住宅ローン減税はリフォームにも使える。税金の控除額は最高で年14万円、10年間だ。
「高齢者世帯が自宅をバリアフリーや省エネ住宅、2世帯住宅などにリフォームしたケースでは、住宅ローンを組まなくても控除を受けられます。この場合の控除額は実際にかかった費用ではなく、国土交通省が定めた標準的な工事費になる。建築会社に相談してみるのがいいでしょう」(同前)
自治体に寄付すると2000円を除いた部分が所得税・住民税から還付されるうえに、自治体から寄付額の3割相当を上限とする返礼品が受け取れるふるさと納税もお得な制度だが、原則、確定申告をしないと税金は還付されないから注意が必要だ(5自治体以内への寄付なら申告不要の「ワンストップ特例制度」もある)。
前出・山本氏は、「返礼品につられて自分の控除上限額以上の金額をふるさと納税するケースがかなりある。所得や家族構成で決まる上限額を把握しておかないと、超えた分は税金が控除されずに本当に寄附をしたことになってしまう」と指摘する。
ふるさと納税は極めて効果の高い節税手段だが、“高い返礼品を買ってしまった”ということになっては何の意味もない。
※週刊ポスト2023年1月13・20日号