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確定申告で見逃しがちな“雑損控除” 自然災害、シロアリ駆除も対象

災害発生から1年以内の修繕が原則(写真:時事通信フォト)

災害発生から1年以内の修繕が原則(写真:時事通信フォト)

 2月17日から確定申告の受付が始まるが、見逃しがちなのが、自然災害や盗難などで被害を受けた場合に申告する「雑損控除」だ。

「本来は、かなり対象者の広い控除です」と語るのは元国税調査官で税務コンサルタントの大村大次郎氏だ。

「雑損控除は『自然災害で全壊した建物を撤去した時の費用』といったイメージがありますが、実際は原状回復のための修繕費が5万円以上かかれば受けられます」(大村氏)

 自然災害で「自宅の塀が壊れた」「ガレージが水浸しになった」「水道が壊れた」といったケースも対象になるという。

「雪下ろしやシロアリ駆除、スズメバチ駆除も対象になります。台風や雪かきに備えて購入した土嚢やスコップの費用も申告できます」(大村氏)

 控除額は、「差引損失額(保険金などによる補填を引いた実損)-所得金額の合計額×10%」か「差引損失額のうち、(後片付けや原状回復などの)被害関連支出額-5万円」の多いほうだ。

 年収800万円の会社員Aさん(56)が火災で約100万円の実損を負ったケースでは、雑損控除を申告することで約6万円が戻ってきた。

 近年は自然災害が多いため、被害を受けた場合は忘れず申告したい。

※週刊ポスト2020年2月14日号

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