五十嵐氏によれば、現役時代に夫が家計を支えていた名残から、夫だけ保険に加入しているケースが少なくないという。
「夫が亡くなった後、その財産を相続した妻が亡くなって子が受け継ぐ『二次相続』でも生命保険の非課税枠は活用できる。相続税の基礎控除を超える財産があるなら、妻も加入しておくとよいでしょう。子供世代が後でもめないように、受け取る保険金額とその他の相続財産の分配が不公平にならないように考える必要があります」(五十嵐氏)
相続の裏ワザ【2】孫を養子にすれば基礎控除が増える
相続税の基礎控除は「3000万円+600万円×法定相続人の数」となる。つまり法定相続人が増えれば基礎控除も増えるのだ。
「そこで、孫を養子にするというやり方があります。基礎控除の計算上、加算できる養子の数は、実の子供がいる人は1人、いない人は2人までとなります」(五十嵐氏)
妻1人子供2人が法定相続人だと基礎控除は4800万円だが、孫を1人養子にすればそれが5400万円に増える。
「ただし、遺産の配分が孫のいる家に偏ってもめないように注意が必要。養子になった孫が相続税を払う場合、2割増しになるルールも理解して配分を考えましょう」
ルールを知れば、やるべき対策も見えてくる。
※週刊ポスト2023年2月3日号